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海外fxでかかる税金について!税率の計算方法と節税と会社にバレない方法についても解説

当記事で分かること
  • 海外FXの税金の税率
  • 海外FXで実際どれぐらい税金を納める必要があるか
  • 会社に海外FX取引がバレない方法
  • 海外FXでの節税方法

海外FXで利益を得た場合には、利益額に応じた税金を納めなくてはなりません。

この記事を読んでいる方の中には、

「海外FXでの利益に対する税金はどのように計算すればいいの?」
「できるだけ納税額を減らすための節税方法はないの?」

とお考えの方もいることでしょう。

そこで今回は、海外FXの税金について徹底解説していこうと思います。

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海外fxの税金の税率について

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まずは、海外FXにおける税金の基礎知識を見ておきましょう!

税金について知るためには何に対してどれぐらいの税率がかけられているかを抑えてかなくてはなりません。

海外FXの税金について覚えておかなくてはならないものとして、以下の3つがあげられます。

  • 所得税
  • 住民税所得割
  • 復興特別所得税

それぞれ詳しく見ていきましょう!

所得税は5%~45%

海外FXで得た利益は総合課税の対象となるので、5%~45%で所得の多い人ほど税率が高くなります。

所得額に応じた税率は以下の通りです。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

出典:国税庁HP No.2260 所得税の税率

所得金額の合計が40,000,000円以上になった場合は、所得に対して45%の額の税金を納めなくてはなりません。

海外FXで利益がたくさん出たからといって使いすぎるのではなく、しっかりと納めなくてはならない税金分は貯蓄しておきましょう。

住民税所得割は10%

次は、住民税です。

住民税には以下の2種類が存在します。

  • 「住民税所得割」:税率で求める
  • 「住民税均等割」:定額

住民税所得割は、海外FXの場合は一律10%です。

住民税均等割は、自治体ごとに金額が違いますが、およそ5,000円程度の定額制です。

復興特別所得税は2.1%

2013年1月1日から25年の間「東日本大震災の復興財源確保を目的とした税金(復興税)」が、所得税・住民税均等割に課せられます。

復興税の課税方式は所得税・住民税と同じです。

税率は累進課税ではなく「復興特別所得税2.1%」「住民税均等割1,000円増税」となります。

海外fxの税金計算シミュレーション

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次は、実際に海外FXを利用して利益を得た場合にどれぐらいの税金を納めなくてはならないのかを具体的にシュミレーションしていきましょう!

今回シュミレーションするのは以下の4つのパターンです。

  • サラリーマンの場合
  • 無職の場合
  • 個人事業主の場合
  • 主婦の場合

それぞれ微妙に条件が違うので自分に合ったものを参考にしてみてくださいね。

サラリーマンの場合

サラリーマンの方が海外FX口座を利用して利益をあげる場合には副業となります。

この場合、20万円以上の利益が出た場合、自分で確定申告する必要があります。

確定申告時に住民税の納付方法を普通徴収と選択しておきましょう。

気をつけておかなくてはならないのが、納税です。

本来であれば会社が行う源泉徴収を行っているので、納税のためにお金を用意しておく必要はありません。

しかし、自ら確定申告する場合は自ら納税しなければならないため、納税に備えてお金を残しておく必要があります。

例えば、給与が400万円でFXでの利益が100万円の場合、手取り収入は3,974,000円となります。

内訳は以下の通りです。

  • 給与額:4,000,000円
  • 給与所得:2,760,000円
  • 海外FXの所得:1,000,000円
  • 合計所得額:3,760,000円
  • 社会保険料:575,000円
  • 控除額:480,000円
  • 控除後の所得額:2,705,000円
  • 手取り収入:3,974,000円

所得税は173,000円、住民税は278,000円となりますが、これに海外FXの経費やPC、スマホの通信費、本や勉強会の費用、生命保険、個人年金、介護保険、地震保険料、ふるさと納税(寄付金控除)などを控除した場合さらに安くなります。

無職の場合

無職の場合、給与がありませんので海外FXで得た利益からそのまま納税額を計算すれば問題ありません。

例えば、海外FXで得た利益が300万円の場合、手取り収入は3,974,000円となります。

内訳は以下の通りです。

  • 給与額:0円
  • 給与所得:0円
  • 海外FXの所得:3,000,000円
  • 合計所得額:3,000,000円
  • 社会保険料:0円
  • 控除額:480,000円
  • 控除後の所得額:2,520,000円
  • 手取り収入:2,586,000円

所得税は154,500円、住民税は259,500円となりますが、これに海外FXの経費やPC、スマホの通信費、本や勉強会の費用、生命保険、個人年金、介護保険、地震保険料、ふるさと納税(寄付金控除)などを控除した場合さらに安くなります。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、自分で確定申告をしているので、事業で得た利益と海外FXで得た利益を合算して所得税を計算すれば問題ありません。

例えば、個人事業で300万円、海外FXで300万円の利益を得た場合、手取り収入は4,750,000円となります。

内訳は以下の通りです。

  • 個人事業収入額:3,000,000円
  • 個人事業での所得:2,020,000円
  • 海外FXの所得:3,000,000円
  • 合計所得額:5,020,000円
  • 社会保険料:440,000円
  • 控除額:480,000円
  • 控除後の所得額:4,100,000円
  • 手取り収入:4,750,000円

所得税は392,500円、住民税は417,500円となりますが、これに海外FXの経費やPC、スマホの通信費、本や勉強会の費用、生命保険、個人年金、介護保険、地震保険料、ふるさと納税(寄付金控除)などを控除した場合さらに安くなります。

主婦の場合

主婦の場合、給与がありませんので海外FXで得た利益からそのまま納税額を計算すれば問題ありません。

例えば、海外FXで得た利益が100万円の場合、手取り収入は3,974,000円となります。

内訳は以下の通りです。

  • 給与額:0円
  • 給与所得:0円
  • 海外FXの所得:1,000,000円
  • 合計所得額:1,000,000円
  • 社会保険料:0円
  • 控除額:480,000円
  • 控除後の所得額:520,000円
  • 手取り収入:940,500円

所得税は26,000円、住民税は33,500円となりますが、これに海外FXの経費やPC、スマホの通信費、本や勉強会の費用、生命保険、個人年金、介護保険、地震保険料、ふるさと納税(寄付金控除)などを控除した場合さらに安くなります。

会社に海外fx取引がバレない方法

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副業ブームにより今では少なくなりましたが、会社によっては副業が禁止されているところもあるでしょう。

そういった場合会社にバレずに海外FX取引をしたいという方もいるかもしれません。

会社にバレずに海外FXで取引をするには、確定申告時に海外FX業者の口座で利益を上げた場合の住民税の納付方法を「普通徴収」と選択すればOKです。

さらに、住民税を「自分で納付」と選択すれば、自宅に住民税の納付書が届きます。

そうすることで海外FXで得た利益分の税金は、自分でで納税することになるので、会社に利益がばれなくなります。

給与所得に対する税金は会社が源泉徴収により納めているので心配いりません。

もし、会社に海外fx取引がバレたくない方は上記の方法を利用してみてください!

海外fxの税金対策!おすすめの節税方法

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海外FXで活用できるおすすめ節税方法とは一体どんなものがあるのでしょうか?

海外FXで活用できるおすすめ節税方法は以下の方法があります。

  • 海外fxに関するものを買う(パソコン、書籍、スマホ等)
  • セミナー等に参加して知識にかえる

それぞれ詳しく見ていきましょう!

海外fxに関するものを買う(パソコン、書籍、スマホ等)

まずは、海外fxに関するものを買うという節税方法です。

海外fxに関するものというのは以下のものがあげられます。

  • トレードに使うパソコン
  • トレード手法や知識の勉強のための書籍
  • トレードに使うスマートフォン

トレードのためにかかった費用なら経費として落とすことができます。

パソコンなどトレードのために買ったものがあれば領収書やレシートを保管しておきましょう。

セミナー等に参加して知識にかえる

次に節税方法は、セミナー等に参加して知識にかえるという方法です。

実際にトレードに必要なものを買うだけでなく、セミナー参加費など実体のないものでも、海外FXに必要なものであれば経費となります。

特に、セミナーはよく利用するトレーダーが多いことでしょう。

セミナーに参加した場合も、参加費が証明できる領収書などは必ず保管しておきましょう。

海外fxの確定申告方法

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確定申告をする方法は主に2種類存在します。

  • 手書きで税務署に提出
  • インターネットで提出

それぞれやり方を詳しく確認しておきましょう!

手書きで税務署に提出

手書きで確定申告を下記提出する場合には、税務署か最寄りの確定申告会場に出向いて申告書に記入します。

税務署に持参するもの主に以下のものになります。

  • マイナンバーカードもしくは通知カードの写し
  • 本人確認書類の写し
  • 給与所得の源泉徴収票(原本)
  • 年間取引報告書(年間損益報告書)
  • 経費の領収書
  • 医療費の領収書等
  • 社会保険料控除証明書
  • 認印
  • 電卓

初めてやる場合は難しいかと思いますが、税務署の方が優しく教えてくれるので、わからないことがあれば必ず聞くようにしましょう。

インターネットで提出

インターネットで提出する場合には以下の手順で行われます。

  1. 国税庁のページにアクセス
  2. e-Taxか書面提出を選択
  3. 入力フォームに遷移
  4. 申告の種類や生年月日を入力

インターネットを使ったほうが手軽に確定申告ができますので、パソコンの操作に慣れている方はこちらがおすすめです。

利益が多い場合は税理士へお願い

利益が多い場合は税理士へお願いする方がいいでしょう。

利益が多いとその分納めなくてはならない税金の額も大きくなります。

もし、確定申告にミスがあるとその分「追徴課税」を払う必要がでてきます

この「追徴課税」ですが、かなり高額です。

利益が多い場合は確定申告のミスも生じやすいので、税理士を利用するようにしましょう。

※税金はきちんと納税しよう

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先ほども述べましたが、税金を払わなかった場合、未納分の税金にプラスして「追徴課税」を支払わなくてはなりません。

納税しなかった場合追加徴税

「追徴課税」には以下の種類が存在します。

無申告加算税

本来、支払うべき税金が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額が加算されます。

税務調査を受ける前に、自主的に期限後申告すれば50万円までは10%、50万円を超える部分は15%に軽減できます。

参考:国税庁HP No.2024 確定申告を忘れたとき

過少申告加算税

本来支払うべき税金を少なく申告してしまった際には、追加で納めることになった税金の10%相当額が加算されます。

ただし、追加で納める税金が多すぎる場合(当初の申告納税額と50万円を比べて、いずれか多いほうの金額を超えた場合)、その超えている部分については15%になります。

参考:国税庁HP No.2026 確定申告を間違えたとき

重加算税

税務署が悪質だと判断した脱税が発覚した場合は、さらに厳しい「重加算税」というものが加算されます。

  • 過少申告税額の場合:「35%」
  • 無申告の場合:「40%」

基準は、意図的な「仮装(ごまかし)・隠ぺい(隠す)」などが発覚した場合です。

延滞税

納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に加算されます。

  • 2ヶ月まで:「7.3%」
  • 2ヶ月以降:「14.6%」

参考:国税庁HP No.9205 延滞税について

国税庁は目を光らせている

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「うまく誤魔化せばバレないのでは?」

そう思っている方もいるかもしれませんが、脱税は必ずバレます。

何年かバレずに誤魔化せていたとしても、国税庁は必ず記録を残しているため、数年後にもとめて徴収に来ます。

国税庁は目を光らせているので、今まで申告していなかったものがあれば必ず自分で納税してください。

まとめ

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いかがだったでしょうか?

今回は、海外FXの税金について徹底解説していきました。

海外FXにで得た利益にかかる税金は、利益額によって変わります。

確かに、計算するのがめんどくさいですが、税金を納めるのが遅れるとさらに追加で徴税されてしまいます。

ぜひこの機会に自分が納めなくてはならない税金額を確認してみてくださいね。