- ブビンガの税金
- ブビンガの税金の計算方法
- ブビンガ税金を払わなかった時の処罰
- ブビンガの節税対策
ブビンガで取引を行っていると、会社員並みもしくはそれ以上の収入を得られることがあります。
それだけの収入を得られることは嬉しいですが、あまりに大きな利益を得てしまうと、
と考えてしまう方もいるでしょう。
今回は、ブビンガの税金や節税方法などを紹介するので参考にしてみてください。
ブビンガで利益が出たら税金が発生する
ブビンガの取引で利益が出た場合、その利益は所得として扱われて税金が発生します。
日本では個人が得た収入には所得として税金が課せられていて、収益や利益に応じて税金支払う義務があり拒否できません。
ブビンガは海外のバイナリーオプションで、「金融庁の許可を得ていないしバレないよね?」という考えはやめましょう。
税金を納めることを拒んだり、意図的に収入を隠してしまうと刑事罰や追徴課税の対象になってしまいます。
税金の納付方法や税率がわからない方は、税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。
それを鵜呑みにしてしまうと、脱税になってしまうので気をつけてください。
ブビンガは総合課税になる
ブビンガは海外のバイナリーオプション口座を開設してから取引を始めるので、課税方法が『総合課税』になります。
総合課税は累進課税制度が適用されるので、バイナリーオプション取引で得た利益が増えるほど、税金が高くなる特徴があります。
分配格差を是正できるメリットもある総合課税ですが、リスクを背負って利益を出した投資家にとっては納得できないでしょう。
しかし、税金は国民が収める義務というのが日本で生活する上でのルールなので絶対に守らなければいけません。
ですが、間違ってもルールを破ろうだなんて考えてはいけませんよ。
ブビンガで青色申告できるは嘘!
ブビンガで青色申告できると解説しているサイトがありますが、できないので間違えないようにしましょう。
青色申告は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」がある方のみができるもので、雑所得であるブビンガは対象外です。
確定申告の際、ブビンガは「雑所得」で行う。と覚えておきましょう。
あくまでも参考程度に見るようにして、最終的には税理士などの専門家に相談しましょう。
ブビンガの税金の計算方法
ブビンガの税金の計算方法は、下記の通りです。
所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=税金総支払額20.315%
上記の計算方以外にも、所得金額によって変化する「税率」や「控除額」を合わせて計算することで、正確な計算が行えます。
下記は所得金額によって変化する「税率」や「控除額」をまとめているので、参考にしてみてください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999.000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税をはじめ「住民税」「復興特別所得税」など、個人の状況や額に応じて変動します。
誰かと稼いでいる額が同じだから、支払う税金も同じということはないので、国税庁の「税務相談チャットボット」を活用して正確に調べましょう。
また投資家が「会社員」「主夫・取得なし」「個人事業主」なのかで、税金を支払わなければいけないラインが変化します。
これらの状況に応じて1つずつ解説していくので、参考にしてみてください。
会社員の場合
会社員のように毎月安定した給与所得がある場合は、ブビンガの所得が年間20万円を超えたら確定申告を行い税金を支払う必要があります。
通常であれば会社が年末調整を行なってくれるので、自身で確定申告を行う必要がありません。
しかしブビンガでの所得は会社と関係がないので、忘れずに自身で確定申告を行いましょう。
同じ雑所得であれば「損益通算」を行い、申告する利益を少なくできますが、ブビンガと別の所得ではできません。
※損益換算…一定期間の利益と損失を合算し、利益が出たのか損をしたのか算出すること
確定申告は知らなかった。と言って許されるものではないので、20万円以上の利益が出たら必ず行うようにしましょう。
主婦・所得なしの場合
主婦の方や所得がない方の場合、ブビンガの所得が年間48万円以上だと確定申告をする必要があります。
なかには「なぜ48万円なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
48万円は所得がある人全員に適応される「基礎控除」の金額で47万円の所得の場合、基礎控除と相殺されて確定申告を行う必要がなくなります。
また配偶者の被扶養者手当を受けていると、48万円を所得を超えた時点で手当が適用されなくなる可能性もあるでしょう。
被扶養者手当を受け続けるのが得なのか、ブビンガの取引で得た利益の方が得なのかしっかりと確認するのがおすすめです。
家庭によっては旦那さんから、被扶養者手当の範囲内で取引してくれ。と頼まれることもあるようです。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、ブビンガの所得が年間20万円以上だと確定申告をする必要があります。
しかし個人業主は元から自分で確定申告をする必要があり、ブビンガの雑所得分の課税も行われるイメージです。
ブビンガの所得が年間20万円未満の場合は、雑所得に関する課税が行われないので、安心してください。
ブビンガで得た所得だけ、間違えないように気を付けましょう。
税金は払わないと大変なことになる
「リスクを背負って投資をしているのに、どうして高い税金を払わなくてはいけないんだ?」
ブビンガで税金を払う方は、このように考えている方が多いでしょう。
しかし、税金を払いたくないからと言って意図的に隠したり少なく申告したりすると大変なことになってしまいかねません。
ここからは、下記の内容に関して詳しく解説していくので参考にしてみてください。
- 脱税について
- 脱税がバレた場合
- ブビンガの税金対策・節税方法
- 経費にできるもの
ブビンガの税金を少しでも抑えたいと考えている方は、下記内容をチェックしましょう。
脱税について
脱税は個人だけでなく、企業や団体などでも行われることがあり一般的には重罪とされている行為です。
報告漏れや偽計減税、不正減税などさまざまな原因で脱税が行われますが、意図的なのかどうかは関係ありません。
脱税は個人や企業の信用が失われてしまうので、定められた適切な税金を支払うようにしましょう。
しかし初めての確定申告では不安なこともあるので、税理士や税務署などの専門家に相談するのがおすすめです。
税理士に相談する際は、近所の税理士事務所を探したり公式ホームページや電話などで問い合わせをしてみましょう。
税理士さんに相談する場合は、税理士事務所によってサービス内容が異なるので自分にあったところを選びましょう。
脱税がバレた場合
脱税がバレてしまうと、罰金や拘留などの法的処置を取られまう可能性が非常に高いです。
また、税務当局から追徴課税を請求されることもあり社会的な信用が失われてしまうでしょう。
個人の脱税がバレてしまうと、会社を辞めさせられたり再就職が難しくなったりとさまざまな困難が待ち受けています。
脱税する金額が大きい小さい関係なく、支払うべき税金はしっかりと納めましょう。
脱税は絶対に隠し通すことはできないので、必ず払うようにしましょう。
バレた時に一生後悔することになりますよ。
ブビンガの税金対策・節税方法
利益があればあるほど税金が高くなってしまうブビンガですが、税金を安く抑える方法があります。
ブビンガの税金対策・節税方法は、下記の通りです。
- 損益通算
- 経費にする
これらの節税対策を上手く活用することで、投資家の取り分を多く残せます。
知らないと損をしてしまう内容なので、しっかりと確認してください。
言葉だけで聞くと難しく感じるかもしれませんが、知識として知っておくだけでも違うので覚えておいてください。
損益通算
ブビンガでは「損益通算」を行って、利益と損失を合算して計算できます。
利益から損失を差し引くことで、確定申告の際に支払う税金の負担を減らすことが可能です。
ブビンガなどのバイナリーオプション取引の所得を申告する場合は、必ず損益通算を行うようにしましょう。
また損益通算は、どの程度の利益を得ているかを判断する重要な指標なので、普段から意識して確認するのが大切です。
節税効果はもちろん、上手く立ち回れているかを分析するためにも損益通算は意識しておきましょう。
経費にする
ブビンガの節税対策として有効なのは利益から経費を差し引き、課税額を減らす方法です。
FXやバイナリーオプションでも、収益を得るために消費したものを経費として落とせるので確認してみましょう。
しかし簡単に経費といっても、自分で判断するのが難しいと感じる方もいるかもしれません。
経費で落とせるもの落とせないものを詳しく知りたい方は、税理士の方に確認するのがおすすめです。
経費にできるもの
ブビンガでは、想像以上に経費にできるものが沢山あり大きな節税効果が期待できます。
経費にして良いもののなかには、「え?これも経費にしていいの?」と思わず感じてしまうこともあるでしょう。
経費は自分で引かなければいけないので、何が引けるのか知らずに損をしてしまっていることもあります。
知らずに損をすることがないように、経費として引けるものを覚えておいてください。
ブビンガの経費として引けるものは、下記の通りです。
- インターネット代
- パソコンやモニター
- 書籍や情報商材
- 筆記用具
- セミナー代
- 交通費
- 取引手数料
- FX関連のツール
ただし、ブビンガと関連性がないと判断されると経費で落とせないので、税理士の方に相談しましょう。
わからないまま適当にやることほど怖いものはないので、1つ1つの物事を理解しながら進めていきましょう。
インターネット代
インターネット(Wi-Fi)代は、ブビンガの取引を行う上で切り離せないものなので経費として落とせます。
しかし実際の経費として差し引けるのは、ブビンガの取引を行った分のみです。
プライベートで利用しているWi-Fi等は経費で引けないので、全額引き落としたい方はブビンガ専用の回線を契約しなくてはいけません。
また全額落としたいからと専用の回線を契約するよりも、プライベート分からブビンガ使用分を経費として落とした方がお得ですよ。
パソコンやモニター
ブビンガで取引を行するためにパソコンやモニターを購入した場合、全額経費として差し引ける可能性があります。
実際の用途がプライベートも含まれる場合は、全額ではなく「家事按分」で別けなくてはいけません。
家事按分…仕事とプライベートの割合を合理的に別けること
書籍や情報商材
バイナリーオプション取引について学ぶために購入した、書籍や情報商材は経費として落とせます。
例えば「note」や「Brain」などのプラットフォームで購入した商材も経費になるので、購入したメールの控えなど保管しておきましょう。
またバイナリーオプション取引に関連した有料会員サービスなども経費扱いになるので、チェックしてみてください。
経費として落とせるので、しっかりと勉強してを勝てる取引のやり方を覚えていきましょう。
筆記用具
バイナリーオプション取引の勉強をするのに必要な「ノート」や「鉛筆」などの筆記用具(文房具)を経費として扱えます。
またチャートを分析したり、参考になるサイトをプリントアウトする際に使用する「インク」なども経費になるので覚えておきましょう。
もちろん、プリンターなどもバイナリーオプショ取引に関する資料を印刷する目的に購入していれば、経費として扱えます。
小物を経費にしてもセコいことはないので、経費として扱えるものは何でも経費にしましょう。
セミナー代
バイナリーオプションでは、定期的に勉強会やセミナーなどが全国各地で開催されています。
セミナーに参加費が必要であれば「セミナー代」を経費として落とせますし、交通費が発生すれば経費として落とせます。
また遠方まで行った際には、ホテル代や食事代なども経費として扱えるので覚えておきましょう。
ICカードなどを利用する場合は、チャージする時に領収書を受け取ったり区間料金をメモしておくなどすると安心です。
取引手数料
ブビンガでは取引手数料が発生しませんが、他のバイナリーオプションでは取引手数料がかかる場合があります。
そういった場合は取引手数料を経費として扱い、利益から差し引けます。
バイナリーオプション関連のツール
ブビンガで取引を行う際に使用する「ツール」は、経費として落とせます。
ツールには「MT4」「MT5」などさまざまありますが、ブビンガには優秀なツールが既に搭載されているので購入する必要はないかもしれません。
しかし人によっては、ブビンガで補えないツールを購入している方もいると思うので覚えておきましょう。
経費にできないもの
一見ブビンガの経費として落とせそうと思っても、経費にできないものもあります。
下記は経費にできないものをまとめたので、参考にしてみてください。
- 友達との外食費
- 取引の投資金
- その他(私的利用するもの)
「経費として扱えば問題ない」と思っていても、後から経費として扱えないと言われると困るかもしれません。
あらかじめ、経費で扱えないものを理解して後から困らないようにしましょう。
友達との外食費
友達との外食やプライベートの外食費は、経費として落とせないので注意しましょう。
経費として扱えるのは、あくまでもブビンガに関する場合のみです。
またブビンガに関する勉強会と称して友達と外食するのも、プライベートとの判別が難しいので経費として認められない可能性があります。
取引の投資金
ブビンガの取引に使用した投資金は、経費として落とせません。
経費で落とせると思い込み、無茶な取引はしないようにしましょう。
損益通算に関しては、本記事内で紹介しているので参考にしてみてください。
その他(私的利用するもの)
ブビンガ以外の目的で利用するもの(私的利用)は、経費にはなりません。
例えば「自動車」「腕時計」「服・ズボン」などは、経費にならないので注意しましょう。
しかし自動車を乗る際に消費する「ガソリン」は、セミナーの参加時などに限り経費として扱えます。
万が一の、経費として落とせないものをウソの申請で経費扱いにすると立派な税法違反が成立します。
脱税行為をしてしまうと、刑事罰だけでなく追徴課税を支払うことになるので絶対に行わないようにしましょう。
まとめ
ブビンガで所得を得ると、税金を納める義務が発生します。
「会社員」「主婦」「個人事業主」で、いくら稼いだら税金を納めなくていけないかのラインが異なるので確認しておきましょう。
税金を支払うのを拒否したり、意図的に所得を隠してしまうと刑事罰や追徴課税の対象になってしまいます。
高い税金を支払うのは損だとばかり考えず、節税対策をしっかりして少しでも収入を確保しましょう。